医療費控除
医療費控除とは

当院では、患者さんからのご希望に応じて、“医療費控除”の詳しい説明と、提出用紙とを組み合わせた『患者さんのための医療費メモ』という小冊子を差し上げております。ここにその一部を紹介いたしますので、参考にして下さい。
医療費控除とは
- 患者さんが支払った診療費、治療費、又は入院費。
- 治療に必要な医薬品の購入費用。
但し、病気の予防や健康増進のための医薬品は対象になりません。 - 通院費…通院のためのバス、電車賃は領収書がなくても記入して下さい。
医療費控除とは
- 領収書はできるだけもらって下さい。
もらえなかったり、紛失した場合に は詳しくその他の欄に記入して下さい。 - 薬局の領収書には、購入した薬品名を記入して下さい。薬局で購入する保健薬、雑貨品、化粧品などは医療費控除の対象とはなりません。
- できるだけ支払った都度、詳しく記入して下さい。
- 医療費補填のために受け取った保険金等も記入して下さい。
手続き
給与所得者は源泉徴収表、印鑑、医療費メモ(領収書貼付)を持参して税務署へ申告します。2月1日より受け付けてくれます。確定申告者は、申告書の医療費控除の欄に記入します。
所得税の速算表
| 所得税 | 課税所得金額(A) | (B) | (C) | 税額の求め方 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 超 | 以下 | 税率 | 控除額 | ||
| ― 1,950千円 3,300 6,950 9,000 |
1,950千円 3,300 6,950 9,000 16,920 |
5% 10% 20% 23% 33% |
― 97.5千円 427.5 636 1,536 |
(A)×(B)-(C)=求める税額 | |
| 備考 (端数計算) |
課税所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額について、この表を適用して税額を計算し、その税額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた後の金額が、その求める税額となります。 | ||||
住民税の速算表
一律10% (道府県民税4%、市町村民税6%)
※最新のデータは国税庁にお問い合わせください。
※計算例は『医療費メモ』に詳しく解説してあります。
- 国税庁:
- 〒100-8978 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1
TEL(代表) 03-3581-4161
http://www.nta.go.jp/
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
節税のポイント
医療費控除の対象となる範囲
所得者が自己または自己と生計を一にする家族(配偶者及びその他の親族)のために医療費を支払ったときは、医療費控除の適用が認められます。
医療費控除の対象となる医療費とは次の通りです。
- 医師、歯科医師に支払った診療費又は治療費。
保険外の歯の治療費、保険治療費の窓口負担などの一切。 - 治療、療養のための医薬品の購入費。
- 病院や診療所、助産所へ支払った入院費、入所費(出産の費用含む)。
- 治療のために、あんま、マッサージ、はり師、指圧師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費。
- 保健婦や看護婦に療養上の世話を受けた費用。
- 病人の面倒を見るために雇った付添人などの費用。
- 通院のための交通費、入院の部屋代や食事代の費用。
- 医療機器の購入代や賃借料の費用。
- 義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯などの購入のための費用。
- 人間ドックに入って、重大な疾病が発見され、引き続き治療を要する場合は人間ドックの費用を含む。




