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医療費控除

医療費控除とは

歯科衛生士…丸山奈緒

当院では、患者さんからのご希望に応じて、“医療費控除”の詳しい説明と、提出用紙とを組み合わせた『患者さんのための医療費メモ』という小冊子を差し上げております。ここにその一部を紹介いたしますので、参考にして下さい。

医療費控除とは

  • 患者さんが支払った診療費、治療費、又は入院費。
  • 治療に必要な医薬品の購入費用。
    但し、病気の予防や健康増進のための医薬品は対象になりません。
  • 通院費…通院のためのバス、電車賃は領収書がなくても記入して下さい。

医療費控除とは

  • 領収書はできるだけもらって下さい。
    もらえなかったり、紛失した場合に は詳しくその他の欄に記入して下さい。
  • 薬局の領収書には、購入した薬品名を記入して下さい。薬局で購入する保健薬、雑貨品、化粧品などは医療費控除の対象とはなりません。
  • できるだけ支払った都度、詳しく記入して下さい。
  • 医療費補填のために受け取った保険金等も記入して下さい。

手続き

給与所得者は源泉徴収表、印鑑、医療費メモ(領収書貼付)を持参して税務署へ申告します。2月1日より受け付けてくれます。確定申告者は、申告書の医療費控除の欄に記入します。

所得税の速算表

所得税 課税所得金額(A) (B) (C) 税額の求め方
以下 税率 控除額

1,950千円
3,300
6,950
9,000
1,950千円
3,300
6,950
9,000
16,920
5%
10%
20%
23%
33%

97.5千円
427.5
636
1,536
(A)×(B)-(C)=求める税額
備考
(端数計算)
課税所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額について、この表を適用して税額を計算し、その税額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた後の金額が、その求める税額となります。

住民税の速算表

一律10% (道府県民税4%、市町村民税6%)

※最新のデータは国税庁にお問い合わせください。
※計算例は『医療費メモ』に詳しく解説してあります。

国税庁:
〒100-8978 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1
TEL(代表) 03-3581-4161
http://www.nta.go.jp/
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

節税のポイント

医療費控除の対象となる範囲

所得者が自己または自己と生計を一にする家族(配偶者及びその他の親族)のために医療費を支払ったときは、医療費控除の適用が認められます。

医療費控除の対象となる医療費とは次の通りです。

  • 医師、歯科医師に支払った診療費又は治療費。
    保険外の歯の治療費、保険治療費の窓口負担などの一切。
  • 治療、療養のための医薬品の購入費。
  • 病院や診療所、助産所へ支払った入院費、入所費(出産の費用含む)。
  • 治療のために、あんま、マッサージ、はり師、指圧師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費。
  • 保健婦や看護婦に療養上の世話を受けた費用。
  • 病人の面倒を見るために雇った付添人などの費用。
  • 通院のための交通費、入院の部屋代や食事代の費用。
  • 医療機器の購入代や賃借料の費用。
  • 義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯などの購入のための費用。
  • 人間ドックに入って、重大な疾病が発見され、引き続き治療を要する場合は人間ドックの費用を含む。

    

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